これは実体験に基づいて感じた疑問です。
感染症後に求められる登校許可証の謎
私の娘もインフルエンザにかかりました。
そして、体調がよくなっていざ保育園に通園できるとなったときに保育園から。。
「医師に登園許可書にサインをもらってきて登園時に提出してください」
とのことでした。
ちなみに学校保健法では、インフルエンザにかかった後の登園の可能時期について以下のような記載があります。
「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」
法律で定められている内容はこれだけです。
要するに登園許可証の必要性は言われていません。
そのため、厳密には登園許可証がなくても登園はできるわけですが保育園に預かってもらっている以上なかなか保育園の方針を拒否することもできず、体調がよくなった娘を連れて登園許可書をもらいに行きました。
インフルエンザや手足口病が流行:学校保健法の出席停止
インフルエンザと聞くと冬の感染症のイメージがつよいですが、6月の段階でもインフルエンザの感染は報告されていて、さらに最近では手足口病の流行が言われています。
うちの娘もなったインフルエンザ。
娘の場合は冬でしたが、発熱を伴う体調不良で元気もなくひたすら寝ていました。
インフルエンザは飛沫感染で感染が広がる危険性があるため学校保健法の出席停止として定められています。
出席停止は、学校保健安全法第19条で定められています。
[aside type=”warning”]出席停止
校長は感染症にかかっており、かか っている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるとき
出席を停止させることができるのは医師ではなくて校長(園長)です。
出席停止解除の基準の明文化
出席停止解除の基準はきちんと明文化されています。
この判断基準が、
先ほどのインフルエンザの記載
インフルエンザ(
これであれば家で保護者が判断できますし、
ただ、
[aside]
結核、
このような疾患は、記載のある通りに医師の判断をしっかり仰ぐよう校長から指示をしなくてはならない
しかし、
なぜなら医師の登校可能であるとする判断基準と、
医師に許可を求める理由
登校許可証を医師に求める理由として、「
しかしながら、医師も嘘を付かれたらどうしようもありません。
医師もたくさんの患者を診る中で、一人の患児の解熱が何日前だったかは保護者の情報以外には知りようがありません。
他の医療機関で診断されていたら、発症したタイミングを知るのはますます難しくなります。
治癒証明などを発行する際は、
また、
行政の態度
登校許可証について、行政の対応も様々でありある自治体のウェブサイトにはこんな記載があります。
感染症に罹って、医師からの出席停止の指示をうけた場合は、
受診料や意見書代など、
診療のプロの意見を伺うのに行政からはタダでお願いするというのも腑に落ちません。
一つの感染症がよくなっても、別の何らかの感染症をもらったのでは本も子もありません。
これだけ法的な根拠はなく、おかしなことでも現時点ではいろいろな園や学校でほぼ義務のように提出が求められている、治癒証明書。
医師にも患者にも負担となるこの証明書。
いったい誰のための証明書なのでしょうか。